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行政書士平塚事務所
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◆起業時の助成金
「受給資格者者創業支援助成金」
(支給対象となる事業主)
①次のうちいずれにも該当する受給資格者(雇用保険の受給手続をされた方のうち、当該受給資格に係る算定基礎期間が5年以上ある方に限る)であった方が設立した法人等
ア 法人等を設立する前にハローワーク(公共職業安定所)の長に「法人等設立事前届」を提出した者
イ 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に関わる支給残日数が1日以上であること
②創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
③法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
④法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っているものであること。
⑤法人等の設立以後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の適用事業主になること。
(助成対象経費)
助成対象となる費用は、次の1から3までに掲げる費用(人件費は除きます)及び当該法人等の設立費用の日から起算して3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じた4から7までに掲げる費用(人件費は除きます。)であり、かつ、支払にかかわる契約の日(法人等設立事前届の提出後の日に限ります。)から第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものです。
1 当該法人等の設立に関わる計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
2 当該設立等をする前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を修得するための講習又は相談に要した費用
3 1及び2に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
4 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
5 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
6 労働者の雇用管理に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定等)に要した費用
7 4から6までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用
(支給金額)
○助成対象となる費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超えるときは、200万円)です。
○助成金の支給は第1回目の支給申請で確定した支給金額の2分の1の額を、2回に分けて行うこととなります。