<合同会社の特徴>
○法人格がある
合同会社は会社なので、法人格があります。ですので株式会社と同じように会社名義での不動産の取得や賃貸契約をすることができます。
○株式会社への移行が可能
先ずは合同会社で設立登記をしておいて、会社の状況(事業の拡大、従業員を増やす)に応じて株式会社への移行も可能です。
○出資者が有限責任
社員(出資者)はすべて有限責任です。
会社が倒産した場合、会社の債務を個人財産で返済する義務はなく、自分の出資金が返ってこないだけで済みます。
*合同会社の社員の出資は、金銭その他の財産に限られ、設立の登記をするまでにすべての出資金額を払い込み、または、履行する必要があります。
○社員1人の合同会社も認められます。
○他の法人も合同会社の社員になれます。
*法人が業務執行を行う場合は、「職務執行者」を選任しなければなりません。
○社員は全員が業務執行権を持つのが原則です。
定款により
業務執行社員を選任すれば、その業務執行社員のみが業務執行権と代表権を持つことになります。
<合同会社設立手続の簡単な流れ>
1.定款の作成
*公証役場で認証を受ける必要はありません
↓
2.出資の払い込み(株式会社と同様に現物出資が可能)
*金額の払い込み、現物出資の給付が必要になります
↓
3.設立登記申請(本店を管轄する法務局)
*登録免許税は6万円
↓
4.設立登記の完了(福岡の場合は申請日から1週間ほどです)
*合同会社の成立です。
履歴事項全部証明書の取得や印鑑カードの申請(印鑑証明書)が可能となります。
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